元社保庁職員に逆転無罪=「機関紙配布、処罰は違憲」-国公法違反事件・東京高裁
3月29日 時事通信
2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。
中山裁判長は、国家公務員法の政治活動の制限そのものは合憲と判断した。
一方で、同種事件の処罰を合憲と判断した1974年の最高裁判例以降、国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとした。
中略
「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた。
さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっている。グローバル化が進む中で、世界標準の視点などからも再検討される時代が到来している」とした、異例の付言をした。
このDQN裁判官は、おそらく日本共産党員なのだろうね・・・
国家公務員の政治的行為が広範に許されるよう、法律を変えろと宣言しているのであるから、あきらかに司法の領域を逸脱している。三権分立を無視している。裁判官の職務ではない、政治的な扇動文書を判決の中に入れている。
裁判官が、白昼堂々と違法行為をしているのであるから、ただちに分限免職にするべきであろう。
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